梱包材の回収
包装材の回収義務に関するご案内
現行の包装法(VerpackG)第15条第1項第1文に基づき、当社は最終消費者から以下の包装材を無償で回収する義務を負っています:
- パレットや大型梱包材などの輸送用梱包材、
- 使用後に一般家庭の最終消費者から通常は廃棄物として排出されない販売用包装および外装は、
- 第7条第5項に基づき、システムとの互換性がないためシステムへの参加が不可能な販売用包装および外装、ならびに
- 有害物質を含む充填物の販売用包装、または
- リユース可能な包装。
製品のお届けには適切な梱包材を使用しており、これらは無償で回収いたします。 これにより、梱包材がリサイクルサイクルに確実に戻されるようにしています。返却方法に関する周知徹底を通じて、梱包材のリサイクル率向上を図り、EU指令94/62/EGに基づく欧州のリサイクル目標の達成に貢献することを目指しています。
一般消費者の方は、梱包材を実際に受け渡した場所、またはそのすぐ近くで回収に出すことができます。












































































