サービスに関する解約権

消費者に対する撤回権
(消費者とは、その目的の大部分が、商業活動または自営業活動に帰属させることができない目的で法律行為を行う自然人をいう。)


契約解除に関する説明


の契約解除権 お客様は、理由を明示することなく、14日以内に本契約を解除する権利を有します。
契約解除期間は、契約締結日から14日間です。

撤回権を行使するには、当社(P4P Solutions GmbH、Max-Holder-Str. 25、73630 Remshalden、電話番号:0715120525995、 メールアドレス:widerruf@massagesesselwelt.de)に対し、本契約を解約する旨の明確な意思表示(例:郵送による書面または電子メール)をもって通知する必要があります。その際、添付の解約申請書様式をご利用いただけますが、その使用は必須ではありません。


撤回期間を遵守するためには、撤回期間の満了前に、撤回権の行使に関する通知を送信すれば十分です。


の契約解除に伴う措置  
お客様が本契約を撤回された場合、当社は、お客様から受け取ったすべての支払い額(配送料を含みます。ただし、当社が提供する最も安価な標準配送方法とは異なる配送方法をお客様が選択したことに起因する追加費用は除きます)を、撤回通知を受領した日から遅滞なく、かつ遅くとも14日以内に返金いたします。 この返金については、お客様と別途明示的な合意がない限り、当初の取引でご利用いただいたのと同じ支払手段を使用します。いかなる場合においても、この返金に際して手数料が請求されることはありません。


契約において対価の支払いが定められているサービスについて、撤回期間中にその提供を開始するよう要求された場合、お客様は、当該契約に関する撤回権の行使を当社に通知した時点までに既に提供されたサービスの割合に相当する、契約で定められたサービスの総量に対する適正な金額を当社に支払うものとします。

除外事由および消滅事由

レジャー活動に関連するサービスの提供を目的とする契約において、その提供について特定の期日または期間が定められている場合、撤回権は認められません。

消費者に代金の支払いを義務付けるサービスの提供に関する契約において、撤回権は、サービスの提供が完了した時点で消滅します。 かつ、消費者がサービスの提供開始前に、事業者が撤回期間の満了前にサービスの提供を開始することに明示的に同意し、事業者による契約の完全な履行をもって自身の撤回権が消滅することを認識していたことを確認している場合、撤回権は消滅する。

 
消費者が事業者に対し、修理作業を行うために自ら訪問するよう明示的に要請した契約においては、消費者がサービスの提供開始前に、事業者が撤回期間の満了前に修理サービスの提供を開始することについて明示的に同意していた場合、当該修理サービスの提供が完了した時点で、撤回権は消滅する。




契約解除用書式

) (契約を解除される場合は、この書式に必要事項をご記入の上、ご返送ください。)

- 宛先:P4P Solutions GmbH、Max-Holder-Str. 25、73630 Remshalden、メールアドレス:widerruf@massagesesselwelt.de

- 私/私たち(*)は、以下に示す商品の購入(*)/
および以下のサービスの提供(*)

に関する、私/私たち(*)が締結した契約を、ここに解約します。 - 注文日 (*)/受領日 (*)

- 消費者氏名
- 消費者の住所
- 消費者の署名(書面による通知の場合のみ)
- 日付

(*) 該当しない項目を削除してください。